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離婚時の年金分割の利用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。

離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚をした場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに川越年金事務所へご相談ください。

ご相談・手続き先

川越年金事務所

  • 所在地 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
  • 電話 049-242-2657