離婚時の年金分割の利用
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚をした場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに川越年金事務所へご相談ください。
- ホームページ 離婚時の年金分割<外部リンク>
ご相談・手続き先
川越年金事務所
- 所在地 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
- 電話 049-242-2657
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚をした場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに川越年金事務所へご相談ください。
川越年金事務所