離婚届
届出期間
協議離婚の場合
届出期間の定めはありません。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
調停または裁判離婚の場合
成立または裁判確定の日から10日以内(成立・確定の日を算入します)
届出をする人
協議離婚の場合
夫、妻
調停または裁判離婚の場合
原則申立人
届出をする場所
次のいずれかの市区町村
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
必要書類
協議離婚の場合
- 離婚届(成人の証人が2人の署名が必要です)
- 本人確認のための証明書(なくても届出できます)。詳しくは本人確認についてをご覧ください。
調停離婚の場合
- 離婚届
- 調停調書の謄本
裁判離婚の場合
- 離婚届
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 配偶者が離婚の際に称していた氏を称する場合には、別の届書(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。
- 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください。