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離婚届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月27日更新 <外部リンク>

令和8年4月1日、民法等の一部を改正する法律が施行されます。

この改正により、離婚後の未成年の子の親権について、これまでの単独親権に加え、父母が共同で行う「共同親権」も選択できるようになりました。

これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりますので、それ以降の届出をお考えの方は下記リンク「離婚届の様式が変更となります」をご確認ください。

離婚届の様式が変更となります

 

届出期間

協議離婚の場合

届出期間の定めはありません。

届出をした日から法律上の効力が発生します。

調停または裁判離婚の場合

成立または裁判確定の日から10日以内(成立・確定の日を算入します)

届出をする人

協議離婚の場合

夫、妻

調停または裁判離婚の場合

原則申立人

届出をする場所

次のいずれかの市区町村

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

必要書類

協議離婚の場合

  • 離婚届(成人の証人が2人の署名が必要です)
  • 本人確認のための証明書(なくても届出できます)。詳しくは本人確認についてをご覧ください。

調停離婚の場合

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本

裁判離婚の場合

  • 離婚届
  • 審判書または判決書の謄本と確定証明書

注意事項

  • 配偶者が離婚の際に称していた氏を称する場合には、別の届書(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。
  • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください。