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年金生活者支援給付金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(川越年金事務所)が実施します。(※市役所からは発送しません。)

 

対象となる方

対象となる方は、給付金の種類ごとに以下の支給要件をすべて満たしている方になります。

給付金の種類

支給要件(令和5年10月分より適用)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

【1・2・3すべての要件を満たしていること】

1.65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。

2.請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。

3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

障害年金生活者支援給付金

【1と2の要件を満たしていること】

1.障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている。

2.前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。

遺族年金生活者支援給付金

ただし、支給要件をすべて満たしていた場合でも、(1)日本国内に住所がないとき、(2)年金が全額支給停止のとき、(3)刑事施設等に拘禁されているとき、いずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。

手続の流れ

新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

対象となる方には、令和5年9月1日から順次、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和5年10月分から遡って受け取ることができます。

年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

毎年の手続きは不要です

支給が決定された方で、引き続き支給要件を満たしている場合は、翌年以降の手続きは原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

 

給付金の支払い

支払い時期について

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。

振込口座について

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振込が記載されることになります。)

 

給付額の計算方法

 給付金の金額はその種類によって異なり計算方法は以下のとおりです。

給付金の種類

計算方法等(令和5年10月分より適用)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

月額5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。※1

 

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=(5,140円×保険料納付済期間 ※2)÷480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=(11,041円 ※3×保険料免除期間 ※2)÷480月

 

※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が778,900円を超え、878,900円以下である方には、「1」に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

※2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。

※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

・昭和31年4月2日以降生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

・昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金の障害等級が2級の方は月額5,140円、1級の方は月額6,425円となります。

遺族年金生活者支援給付金

月額5,140円となります。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

 

≪例:3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)≫

 5,140円÷3=1,713.333… 1,713円(月額)

 50銭以上は切り上げて計算します。

お問合せ先

給付金専用ダイヤル

・電話番号
 0570-05-4092(ナビダイヤル)
 ※050の番号から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

・受付時間
 月曜日・・・午前8時30分から午後7時まで
 火曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分まで
 第2土曜日・・・午前9時30分から午後4時まで
 ※月曜日が祝日の場合は、翌日が午後7時までとなります。祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

 年金生活者支援給付金特設サイト
 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html<外部リンク>