会社などを退職したときの国民年金加入手続き
会社や官公庁を退職し、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、60歳未満であれば国民年金の加入の手続が必要になります。市民課国民年金係の窓口で手続をしてください。
なお、扶養している配偶者がいるときは、配偶者の国民年金加入手続も必要となります。
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(扶養している配偶者がいるときは、配偶者の分も必要)
- 退職日が確認できる書類(退職証明書、雇用保険被保険者離職票、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、退職辞令等)
詳しくは、市民課国民年金係へ