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障害状態確認届(診断書)等の手続きが変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年8月18日更新 <外部リンク>

障害基礎年金・特別障害給付金を受給されている方へお知らせします。
令和元年から、障害状態確認届(診断書)等の手続きが変わります。(20歳前の障害による障害基礎年金を受給されている方には、日本年金機構よりお知らせが送付されます。)

厚生労働省・日本年金機構発行の案内チラシについてはこちら  令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。 [PDFファイル/970KB]

20歳前の障害による障害基礎年金を受給されている方の手続きの変更点

所得状況届(ハガキ)の提出が原則不要となります(※例外あり)

  • 変更前・・・毎年7月に提出が必要(平成30年まで)
  • 変更後・・・提出は不要となります。(※ただし、日本年金機構が前年分の所得情報を確認できない場合は、これまでどおり所得情報届の提出が必要となります。その場合は、対象の方へ日本年金機構から届出に関する案内が送付されます。)

日本年金金機構から送付される障害状態確認届(診断書)の送付時期と提出期限が変わります

<障害状態確認届(診断書)とは>
 障害基礎年金を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要のある方は、医師による診断書の提出が必要となります。対象の方へ日本年金機構から書類が送付されます。

  • 変更前・・・6月末に送付、提出期限は7月末まで
  • 変更後・・・誕生月の3か月前の月末に送付、提出期限は誕生月の末まで(※提出期限が令和元年8月以降となる方が対象)

 

【変更後の次回診断書提出予定月】 ※提出期限が令和元年8月以降となる方が対象です。

日本年金機構から対象の方に
既にご案内している次回診断書予定年月

変更後の

次回診断書提出予定年月

平成31年7月

令和元年7月以降の最初の誕生月

平成32年7月

令和2年7月以降の最初の誕生月

平成33年7月

令和3年7月以降の最初の誕生月

平成34年7月

令和4年7月以降の最初の誕生月

平成35年7月

令和5年7月以降の最初の誕生月

平成36年7月

令和6年7月以降の最初の誕生月

 

障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます

  • 変更前・・・提出期限1か月以内のもの
  • 変更後・・・提出期限3か月以内のもの

障害状態確認届(診断書)の提出先が変わります

  • 変更前・・・市役所市民課国民年金係窓口へ提出
  • 変更後・・・同封の返信用封筒にて日本年金機構本部へ郵送、もしくは市役所市民課国民年金係窓口へ提出

 

 

20歳以降の障害による障害基礎年金を受給されている方の手続きの変更点  ※提出期限が令和元年8月以降となる方が対象

障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます

<障害状態確認届(診断書)とは>

障害基礎年金を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要のある方は、医師による診断書の提出が必要となります。対象の方へ日本年金機構から書類が送付されます。

  • 変更前・・・提出期限1か月以内のもの
  • 変更後・・・提出期限3か月以内のもの

日本年金金機構から送付される障害状態確認届(診断書)の送付時期が早まります

  • 変更前・・・誕生月の前月末頃に送付
  • 変更後・・・誕生月の3か月前の月末に送付

障害状態確認届(診断書)の提出先が変わります

  • 変更前・・・市役所市民課国民年金係窓口へ提出
  • 変更後・・・同封の返信用封筒にて日本年金機構本部へ郵送、もしくは市役所市民課国民年金係窓口へ提出

 

 

障害給付額改定請求書の変更点 ※令和元年8月以降の請求分が対象

<障害給付額改定請求書とは>

障害年金を受給中の方の障害の程度が重くなったときに、年金額の改定を請求する手続きです。障害年金の障害給付額改定請求書には、障害の状態を記入した診断書を添えることとされています。

診断書の作成期間が拡大されます

  • 変更前・・・提出期限1か月以内のもの
  • 変更後・・・提出期限3か月以内のもの

 

 

特別障害給付金を受給されている方の手続きの変更点

<特別障害給付金とは>

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度になります。

障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます

 ※平成32年(令和2年)が提出の指定年にあたる方から適用されます。

<障害状態確認届(診断書)とは>

特別障害給付金を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要のある方は、医師による診断書の提出が必要となります。対象の方へ日本年金機構から書類が送付されます。

  • 変更前・・・提出期限1か月以内のもの
  • 変更後・・・提出期限3か月以内のもの

 

 

お問い合わせ先

川越年金事務所 お客様相談室

所在地 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階

電話 049-242-2657

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