自治会長用資料
自治会長用資料
自治会長向けに作成し、配布している資料です。
自治会の運営方法、地区集会所補助制度等について記載してありますので、活動の参考にしてください。
地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の一部変更について(お知らせ)
認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下のとおり変更されます。
(1)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
以下2つの方法が新たに規定されました。
- 総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があれば、書面または電磁的方法による決議をすることができます。(あらかじめ、構成員に対し、電磁的方法の種類及び内容を示してください。決議は通常の決議要件が適用されます。書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
- 総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。(その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
※電磁的方法:電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリを利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。
今回の法改正の質疑応答について
認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成) [PDFファイル/558KB]
(2)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散した場合、清算人は債権者に対し債権の申出をするよう、少なくとも三回の公告をもって催告をしなければなりませんが、公告の回数が一回に変更されます。
(3)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の認可地縁団体と合併することができるようになります。
(4)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体(地方自治法等に定められた要件を満たし、市長の認可により法人格を得た区・自治会等の地縁による団体)の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
(5)認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)
これまでは、現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を取得する予定があることが地縁による団体として認可を受ける要件でしたが、今後は不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けことができるようになります。
総会における書面議決の方法について(情報提供)
区・自治会での総会の書面議決について、進め方と資料の一例を掲示します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため総会の開催方法をご検討されている区・自治会におかれましては、会員が一堂に集まることなく行う一つの方法として、参考にしてください。
なお、資料につきましては、必要に応じて修正しご利用ください。
書面議決を行う場合の流れ
- 定期総会のお知らせ、書面表決書、議案書(総会資料等)を会員に配布する。
- 会員から書面表決書を提出してもらう。
- 書面表決を集計する。
- 会員に結果を報告(回覧、配布等)する。
総会書面議決のお知らせと書面表決書の例 [Wordファイル/27KB]
総会を書面議決で行う場合のお知らせと書面表決書の例です。
必要に応じて修正し、ご利用ください。
総会を書面議決で行う場合の議決結果のお知らせの例です。
必要に応じて修正し、ご利用ください。