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認可地縁団体

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

区・自治会等の「地縁による団体」が、地方自治法に定められた要件を満たす場合に、市長村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産を団体名義で登記することや団体が契約主体となって事業活動を行ったりすることができるようになります。

認可の要件

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 地縁による団体の区域内に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 地縁による団体が、地方自治法に規定される必要事項を団体の規約で定めていること。

詳しくは、認可地縁団体ハンドブック [PDFファイル/8.81MB]を御覧ください。なお、認可申請の手続等を検討される場合は、事前に市民生活課まで御相談ください。

認可の申請

地縁による団体が、法人格を得るために認可申請を行う際は、区・自治会の規約等に基づき招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行う必要があります。認可を受けようとする地縁による団体は、総会で認可申請を行う旨の決定を行った上で、代表者が認可のために必要な書類をそろえて、市に申請する必要があります。

提出書類

  1. 認可申請書 [Wordファイル/21KB]
  2. 規約(議会で議決された認可要件に合致するもの)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録記入例 [Wordファイル/15KB]
  4. 構成員名簿 [Excelファイル/11KB]
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業報告書及び決算報告書、当該年度の事業報告書及び予算書等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書 [Wordファイル/16KB]
  7. 裁判所による代表者の職務執行停止等の有無について [Wordファイル/21KB]

認可後の手続

告示事項証明書の交付

市長の認可による告示後は、不動産登記等に必要な「告示事項証明書(市が作成する地縁団体台帳のよる証明書)」の交付を請求することができます。

必要なもの

  1. 証明書交付請求書 [Wordファイル/15KB]
  2. 住民票・印鑑証明・記載事項証明書など交付申請書(市民課様式)
  3. 申請者の印鑑

手数料

300円(手数料の金額は、令和7年4月1日現在のものです。)

印鑑登録の申請

認可地縁団体の印鑑を1団体につき1個登録できます。登録の申請することができるのは、原則として代表者本人のみです。ただし、代理人が選任されている場合には、代理人が登録の申請することができます。

必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Excelファイル/14KB]
  2. 登録する団体の印鑑(一辺が8ミリ以上30ミリ以下の正方形に収まるものであり、変形しにくく印影が鮮明なもの)
  3. 代表者個人の印鑑(実印)
  4. 代表者個人の印鑑登録証明書

印鑑登録証明書の交付

印鑑の登録後は、不動産登記に必要な「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を申請することができます。印鑑証明書は、団体の代表者のみが申請することができます。ただし、代理人が選任されている場合には、代理人が申請することができます。

必要なもの

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Excelファイル/15KB]
  2. 住民票・印鑑証明・記載事項証明書など交付申請書(市民課様式)
  3. 申請者の印鑑
  4. 登録している団体の印鑑

手数料

300円(手数料の金額は、令和7年4月1日現在のものです。)

告示事項の変更

代表者や事務所の所在地をはじめとする「告示事項」の変更が生じた場合は、総会で議決のうえ、市に届け出が必要です。変更の告示がなされない限り、この変更事項は第三者に対抗できません。認可地縁団体の総会議決後に、必要書類をそろえて市民生活課に提出してください。

提出書類

  1. 告示事項変更届出書 [Wordファイル/20KB]
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料、総会の議事録の写し)

規約の変更

規約の変更は、市長の認可が必要です。なお、規約を変更する場合は、認可地縁団体の総会において、規約変更の決議が必要となり、地方自治法第260条の3(規約において定めのある場合は除く。)により、総構成員の4分の3以上の同意がないと変更できません。認可地縁団体の総会議決後に、必要書類をそろえて市民生活課に提出してください。

提出書類

  1. 規約変更認可申請書 [Wordファイル/20KB]
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(議事録記入例 [Wordファイル/18KB]

所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産の登記名義人が多数で、相続登記されていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権移転の登記ができないことがあります。このようなことから、平成27年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が所定の手続を経ることで、認可地縁団体単独で所有権の保存または移転の登記を可能にする特例制度が創設されました。

登記の特例に係る申請をする場合は、事前に所在が判明している登記関係者から特例制度を適用することについて同意を得ることとともに総会で申請を行う旨の決定を行った上で、代表者が必要な書類をそろえて、市に申請する必要があります。なお、申請から結果を連絡するまでに3カ月以上の時間を要します。

登記特例制度の要件

  1. 認可地縁団体が不動産を所有していること。
  2. 認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占領していること。
  3. 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

提出書類

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/23KB]
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(議事録)
  4. 申請者が代表者であることを証する書類(認可地縁団体台帳)
  5. 地方自治法第260条の6第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(詳しくは、認可地縁団体ハンドブックを御覧ください。)

地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

(1)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

以下2つの方法が新たに規定されました。

  1. 総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があれば、書面または電磁的方法による決議をすることができます。(あらかじめ、構成員に対し、電磁的方法の種類及び内容を示してください。決議は通常の決議要件が適用されます。書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
  2. 総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。(その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)

※電磁的方法:電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリを利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。

今回の法改正の質疑応答について

認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成) [PDFファイル/558KB]

(2)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散した場合、清算人は債権者に対し債権の申出をするよう、少なくとも三回の公告をもって催告をしなければなりませんが、公告の回数が一回に変更されます。

(3)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の認可地縁団体と合併することができるようになります。

(4)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体(地方自治法等に定められた要件を満たし、市長の認可により法人格を得た区・自治会等の地縁による団体)の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。

今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

(5)認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日施行)

これまでは、現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を取得する予定があることが地縁による団体として認可を受ける要件でしたが、今後は不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けことができるようになります。

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