ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民生活課 > 成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください

成年年齢引下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年1月20日更新 <外部リンク>

民法改正により4月1日から成年年齢が18歳になります。

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。

未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取消しができなくなります。そのため、保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人をねらい打ちにする悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようご注意ください。

契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。

各種問合せ先

■契約や買い物で「困ったな」と思ったら

消費者ホットライン・・・188

■貸金業に関する問い合わせ

日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター・・・0570-051-051

関東財務局金融監督第5課・・・048-600-1151

■警察に対する相談・・・#9110

 

 

 

 

みなさんの声を聞かせてください

このページは見やすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?