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公的機関の名称をかたり、金銭を支払わせる事業者に注意

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年10月29日更新 <外部リンク>

「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などの公的機関の名称をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が寄せられています。

消費者庁などの公的機関が「示談金」や「和解金」の手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

詳しい内容は、下記消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

★消費者庁ウェブサイト★

 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2021/<外部リンク>

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