一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に
特定商取引法の改正に伴い、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することが可能になりました。トラブルを防ぐため、商品を処分する前に家族や知人などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
【補足】
- 「お試し」「一回だけ」のつもりで注文したところ、「定期購入」とされて2回目以降も定期的に商品が届く、請求が続く場合があります。その際は商品を処分せず、すぐに消費生活センターへご相談ください。