坂戸市小学生の文化活動・スポーツ活動推進事業補助金
小学生を対象とした文化芸術活動を行う団体に対し補助金を交付します。
補助対象者
次の要件をすべて満たす文化団体とします。
- 小学生を主な構成員とした団体で構成員のうち5人以上は市内在住の小学生であること。
- 市内を中心に活動していること。
- 一定の会則(またはこれに代わるもの)を有し、かつ代表者が明らかであること。
※ただし、次に該当する場合は申請できません。
- 個々の文化団体の上部団体(連合体)である団体。 (例:埼玉県○○協会、坂戸市○○連合会)
- 文化団体の下部組織である団体。
- 国、県または市等が基本金その他これに準ずるものを出資している団体。
- 暴力団(坂戸市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。)
- 代表者、構成員関係者に暴力団員(坂戸市暴力団排除条例第2条第2項に規定する)に該当するものがいる団体。
補助対象事業
小学生を対象とした文化芸術活動の場及び機会を提供する事業であって、市長が適当と認めるもの。
※ただし、補助金交付決定通知日の前に実施した事業は対象となりません。
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費のうち、市長が必要と認める次に掲げる経費。
- 事務用品等の購入に要する経費
- チラシ、ポスター等の作成に要する経費
- 文化活動に係る会議、設備及び機材の使用料等
- 講習会等の開催に係る外部講師等への謝金
- 文化活動に係る保険の保険料
補助金の額
補助対象経費の合計額とし、2万円を限度に交付します。(先着順)
※補助金の交付は1団体につき、年度内1回限りです。
申請方法
「坂戸市小学生の文化活動・スポーツ活動推進事業補助金交付要綱」をご確認いただき、補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、関係資料を添付し市民生活課に提出してください。
坂戸市小学生の文化活動・スポーツ活動推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/115KB]
坂戸市小学生の文化活動・スポーツ活動推進事業補助金交付申請書 [PDFファイル/85KB]