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市税の納め忘れはございませんか?10月から12月は滞納整理強化期間です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年10月1日更新 <外部リンク>

10月から12月は滞納整理強化期間です

税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない公共サービスや公共事業を行うための貴重な財源です。

坂戸市では99%以上の税金がきちんと納付されています。

税負担の公平性及び税収入を確保するため、「ストップ!滞納」を合言葉に、県と市町村が共同で「滞納整理強化期間」を設け、滞納整理を集中的に実施します。皆さまには、納期内納付、早期納付に協力をお願いします。

納期限までに市税が完納されない場合、滞納処分を執行します

督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付がない場合は、財産調査(金融機関、職場や取引先への調査)を行い、財産が発見されれば、差押えなどの滞納処分を執行します。また、差し押さえた財産は、取立てや公売により換価(換金)し、換価して得た代金は滞納金に充当します。​

差押えの例示 

埼玉県ホームページ「税金を納めないとどうなるの」<外部リンク>

納税相談をご利用ください

納税に関する相談を納税課窓口で受け付けています。本人や家族の病気・事故、事業の休廃止など、やむを得ない事情で納期限内の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

納税相談