納税の猶予制度について(申請に基づく換価・徴収の猶予)
換価の猶予
市税を一時に納付し、または納入することによりその事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、納付または納入について誠実な意思を有すると認められるとき、その市税の納期限から6か月以内に市に申請することにより、1年以内の期間に限り滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。
※猶予を受けようとする税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則担保が必要となります。
※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※猶予が認められた後に、分割納付計画のとおり納付ができない場合または猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等は猶予が取り消されることとなります。
徴収の猶予
下記の理由などにより市税を一括納付できない場合には、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 納税者が震災、風水害、火災などにより財産に被害を受け、または盗難にあった場合
- 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合
- 事業を廃止、または休止した場合
- 事業につき目立つ損失を受けた場合
- 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合
※猶予を受けようとする税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則担保が必要となります。
※猶予が認められた後に、分割納付計画のとおり納付ができない場合または猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等は猶予が取り消されることとなります。
※5の理由による場合は、修正申告などにより納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。