特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書・要件を欠いた場合の届出書
内容
納期の特例は、市・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
納入時期
6月から11月分は12月10日までに、12月から翌年5月分は翌年6月10日までに納めてください。また、納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
注意事項
「常時10人未満である」については、常時雇用の従業員総数が10人未満であることをいいます。多忙時期等において臨時に雇い入れた人数は除きます。
給与の支払いを受けている従業員数が、常時10人以上となった場合には、下記「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を御提出ください。
滞納や著しい納入遅延がある特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。また、承認を受けた後において滞納がありますと、承認を取り消すことがあります。
課税年度途中で適用になる場合
初回納入税額は、適用月から11月(または翌年5月)徴収分の合計金額です。例えば、9月が適用月の場合、9月から11月徴収分を12月10日に納入していただくことになります。適用前の6月から8月分については、通常どおり各徴収月の翌月10日までにそれぞれ納入してください。
納期の特例の要件を欠いた場合
納期の特例を受けている事業所で給与の支払いを受けている従業員数が常時10人以上となる場合