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土地の課税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

土地の課税について

 土地を所有すると、その現況に応じて評価額が算出され、固定資産税・都市計画税が課税されます。住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例が設けられています。

評価方法

 土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって評価します。

  • 地目とは
     地目は、宅地、田及び畑(「農地」といいます。)、山林などをいい、登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日(賦課期日)の利用状況(現況地目)によります。
  • 地積について
    地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
  • 価格(評価額)
    価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算出した正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については税負担を特に軽減するため、住宅用地の面積によって課税標準の特例措置がとられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下)の課税標準額は、評価額の6分の1の額
  • その他の住宅用地(200平方メートルを超える面積)の課税標準額は、評価額の3分の1の額

住宅用地の範囲

 住宅用地には、次の二つがあります。

  • 専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、所有者の申請に基づき2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

特例措置の対象となる住宅用地

  特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に住宅用地の率を乗じて求めます。

  • 専用住宅
    全部居住部分
    住宅用地の率1.00
  • 地上5階以上の耐火建物である併用住宅以外の併用住宅
    • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
      住宅用地の率0.50
    • 居住部分の割合が2分の1以上
      住宅用地の率1.00
  • 地上5階以上の耐火建物である併用住宅
    • 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満
      住宅用地の率0.50
    • 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満
      住宅用地の率0.75
    • 居住部分の割合が4分の3以上
      住宅用地の率1.00

住宅用地等に係る負担調整措置の据置特例の廃止

 土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する措置(負担調整措置)が講じられています。

 平成24年度税制改正において、住宅用地、特定市街化区域農地(以下「住宅用地等」)における負担調整措置が見直され、負担水準が「90%以上100%未満」であれば課税標準額を前年度と同額に据え置く経過的な措置(据置特例)が、平成26年度から廃止されることになりました。

 これにより、一部の住宅用地等では、前年度と評価額が同じ、または下がる場合でも、税額が5%程度上昇する場合があります。

 なお、商業地等の住宅用地等以外の土地の負担調整措置については、変更がありません。

 負担水準は次の算式によって求められます。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷現年度評価額(特例等計算後)×100