退職所得に係る個人市民税・県民税納入申告書
内容
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月1日以後に行われる退職所得に係る納入申告については法人番号または個人番号を記載することとなりました。
特別徴収義務者が法人事業主の方は(1)、個人事業主の方は(2)の手続きをお願いします。
- 法人事業主の場合
平成28年1月1日以後の申告は納入申告書の担当者欄に法人番号をご記載ください。 - 個人事業主の場合
金融機関に提出するものについては納入書の表面のみ記載したものをご提出ください。裏面の納入申告書の記載については予備の納入書の裏面(担当者欄に個人番号をご記載ください)をご利用いただくか、下記納入申告書に記載の上、坂戸市役所納税課あてにご送付ください。