消費税法の一部改正等
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正され、平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む。)の税率が8%に引上げされることになりました。
詳しくは国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」<外部リンク>をご覧ください。
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正され、平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む。)の税率が8%に引上げされることになりました。
詳しくは国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」<外部リンク>をご覧ください。