住宅に係る固定資産税の軽減
新築住宅に係る軽減
新築住宅の軽減措置
新築住宅は、一定の要件を満たした場合、固定資産税が軽減されます。(都市計画税は対象となりません。)また、課税上の二世帯住宅の場合は一定の要件により世帯ごとに減額適用があります。
軽減の要件
- 令和8年3月31日までに、新築された住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の面積の割合が2分の1以上であること。
軽減される税額
床面積1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
軽減される期間
新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は、5年度分)
注
- 分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、専有部分の床面積に専有部分の床面積割合(およそ敷地権割合と同じ。)で按分した共有部分の面積を加えて判断します。
- 中高層耐火住宅等とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物である住宅をいいます。
- 併用住宅における減額の対象は、居住部分のみです。
課税上の二世帯住宅の要件
- 一棟の家屋のうち各世帯が壁やドア等により遮断され他方の世帯と構造上独立していること。
- 各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ等が備わっていて利用上独立していること。
認定長期優良住宅に係る軽減措置
次の要件に該当する住宅を建築した場合、1戸当たり120平方メートルを限度に当該住宅に係る固定資産税を一定の期間減額します。(都市計画税は対象となりません。)
軽減の要件
- 令和8年3月31日までに、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の面積の割合が2分の1以上であること。
軽減される税額
床面積一戸当たり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
軽減される期間
新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は、7年度分)
必要書類
- 新築された長期優良住宅に係る固定資産税軽減適用申告書 [PDFファイル/93KB]
- 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類の写し
※マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、軽減の要件に該当すると認められる場合は、当該認定長期優良住宅の区分所有者から軽減措置に係る申告書の提出は不要です。
申請期限
建築した年の翌年の1月末まで
既存住宅に係る軽減
既存住宅を耐震改修した場合の軽減措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を施し、次の要件に該当し申告した場合、固定資産税が軽減されます。(都市計画税は対象となりません。)
軽減の要件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事であること。
- 1戸当たり工事費50万円を超える改修工事であること。
軽減される税額
床面積一戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1相当額
※長期優良住宅に該当することになったものは床面積一戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の3分の2相当額
軽減される期間
工事完了時の翌年1年度分
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税軽減適用申告書 [PDFファイル/80KB]
- 増改築等工事証明書 (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行するもの)
- 改修工事の費用を確認する書類の写し(明細書等)
- 費用を払ったことを確認する書類の写し(領収書等)
※長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類が必要となります。
申請期限
原則改修後3月以内
既存住宅をバリアフリー改修した場合の軽減措置
令和8年3月31日までの間に法令で定めるバリアフリー改修工事を行い、次の要件に該当し申告した場合、固定資産税が軽減されます。(都市計画税は対象となりません。また、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません。)
軽減の要件
- 下記のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(工事が完了した翌年1月1日現在)
- 介護保険の認定(要介護または要支援)を受けている方
- 障害をお持ちの方
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません。)。
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- バリアフリー改修工事に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えていること。(国または地方公共団体から補助金等(介護保険の住宅改修費も含む)が交付された場合は、その金額を除く。)
- 以下のいずれかの改修工事を行っていること。
- 廊下の拡幅
- 手すりの取り付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- 引戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
軽減される税額
床面積1戸当たり100平方メートルまでの固定資産税の3分の1相当額
※省エネ改修軽減と重複適用した場合は、100平方メートルまでの固定資産税の3分の2相当額、100平方メートルから120平方メートルまでの固定資産税の3分の1相当額を軽減する。
軽減される期間
工事完了時の翌年1年度分
必要書類
- 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税軽減適用申告書 [PDFファイル/91KB]
- 改修工事の費用を確認する書類の写し(明細書等)
- 費用を払ったことを確認する書類の写し(領収書等)
- 改修箇所の改修前後を撮影した写真
- 下記のいずれかの書類
- 65歳以上の方が居住している場合―住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合ー介護被保険証の写し
- 障害をお持ちの方が居住している場合―障害者手帳の写し等(地方税法施行令第7条各号に該当することを証する書類の写し)
※納税義務者の住所が坂戸市外の場合は、住所、氏名が確認できるもの(住民票の写し等)及び自己の居住用である旨の申立書が必要となります。
なお、減額の要件確認のため、必要により上記以外の書類を求める場合や現地調査を行うことがあります。
申請期限
原則改修工事完了後3か月以内
既存住宅を省エネ改修した場合の固定資産税の軽減措置
令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修を施し、次の要件に該当し申告した場合、固定資産税が軽減されます。(都市計画税は対象となりません。また、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません。)
軽減の要件
- 平成26年4月1日以前から所在していること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません。)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修工事に要した費用が60万円を超えるもの(※)であること。(国または地方公共団体から補助金等が交付された場合は、その金額を除く。)
- 現行の省エネ基準に適合する以下の改修工事を行っていること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 窓の断熱改修工事と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
※断熱改修工事に係る費用が60万円超又は、断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
軽減される税額
床面積1戸当たり120平方メートルまでの固定資産税の3分の1相当額
※長期優良住宅に該当することになったものは床面積一戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の3分の2相当額
※省エネ改修軽減と重複適用した場合は、100平方メートルまでの固定資産税の3分の2相当額、100平方メートルから120平方メートルまでの固定資産税の3分の1相当額を軽減する。
軽減される期間
工事完了時の翌年1年度分
必要書類
- 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税軽減適用申告書 [PDFファイル/108KB]
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
- 改修工事の費用が確認できるもの(明細書等)
- 費用を支払ったことを確認する書類(領収書)
- 図面、工事写真等工事箇所がわかるもの(改修前、改修後)
※長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類が必要となります。
※納税義務者の住所が坂戸市外の場合は、住所、氏名が確認できるもの(住民票の写し等)及び自己の居住用である旨の申立書が必要となります。
申請期限
原則改修工事完了後3か月以内