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住民税からの住宅ローン控除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について

平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。

住民税での控除

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年12月までの間に入居した人が、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除額の計算方法

次の1又は2のいずれか少ない金額となります。

1 個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

2 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じて得た金額
  (97,500円を超えるときは97,500円)
 ※ 次の場合は、100分の7を乗じて得た金額(136,500円を上限)になります。
  (1) 消費税率が8%又は10%で取得し、平成26年4月から令和3年12月までの間に入居した場合
  (2) 消費税率10%で下記の期間に契約し、令和3年1月1日から令和4年12年31日までの間に入居した場合
    新築住宅に係る契約(令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)
    中古住宅等に係る契約(令和2年12月1日から令和3年11月30日まで)

住宅ローン控除を受ける方が税務署等へ所得税の確定申告を行ったときは、市において申告内容を把握できる仕組みとなっていますので、市への申告は不要です。

その他

平成19年、平成20年に入居された方は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。