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住民税Q&A(扶養控除編)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

アルバイト中の子どもを扶養とすることができますか?

息子は大学に行くため九州に下宿しています。アルバイトをしているようですが、扶養親族として申告しても大丈夫でしょうか。

別居していても、生活費等の仕送りをしている状況であれば、生計維持関係があると認められ、扶養親族になります。しかし、アルバイトをしている場合は、その年の収入金額が、103万円を超えると扶養親族の対象になりませんので、注意が必要です。

離婚した場合の扶養はどうなりますか?

専業主婦の妻と2人の小学生との4人暮らしでしたが、今年の12月20日に離婚しました。2人の子は妻と暮らすことになりました。今年の申告で元の妻と2人の子を私の扶養親族として申告することができますか?

扶養の判定は、12月31日時点の生活状況によります。元妻については、この時点で既に離婚していますので、配偶者控除の対象になりません。子の2人については、別々に暮らしていても、生計の維持関係があると認められれば、扶養親族にすることができます。ただし、元妻が子の2人を扶養親族として申告していない場合に限ります。

昨年と扶養を変更できますか?

夫婦で働いており、子が2人います。夫の方が年収が多いので、子は健康保険では夫の扶養になっています。ところが、今年夫が入院したため収入が減ってしまいました。今年に限り、子2人を私の扶養親族として申告しても大丈夫ですか?

夫と重複しなければ、扶養親族として申告できます。

扶養していた人が亡くなった場合の扶養は?

父母と同居しており、母は収入がないので父に扶養されていました。しかし、今年の8月に父が亡くなりました。不動産所得があったので、準確定申告を行い、母を扶養親族として申告しました。今年分の申告で、私が母を扶養親族として申告することはできますか?

準確定申告における扶養の判定は死亡時になります。また、あなたの扶養親族になるかの判定は、12月31日時点の生活状況によります。母親が不動産事業を継承していない場合か継承した場合でもその所得が48万円以下であれば、あなたの扶養親族として申告できます。

配偶者控除の資格は?

婚姻届を今年の1月1日に提出しましたが、実際には昨年から夫とは同居して生活していました。私は昨年の収入はありませんでしたので、昨年分の申告で夫の配偶者控除の対象となりますか?

扶養の判定はその年の12月31日の生活状況で判定しますので、婚姻届が翌年の1月1日に提出されている場合、昨年の12月31日現在では夫婦ではないことになります。そのため、あなたは、夫の配偶者控除の対象になりません(未届けの期間については、扶養親族の対象外になります。)。

配偶者控除に該当しますか?

昨年12月31日に入籍しました。それまでは無職で、父の扶養になっていました。昨年分の申告では、私は夫の控除対象配偶者と父の扶養親族のどちらに該当しますか。

いずれも該当しますが、重複して扶養することはできません。夫か父親のどちらかが、扶養に係る控除を適用することになりますので、ご注意ください。

 パート収入があった場合の年末調整の記入方法

妻はこれまで専業主婦でしたが、昨年からパートを始め、収入が70万円ありました。年末調整の際にそのことを申告しました。今年度の住民税が昨年と比べて高くなっていました。収入や控除は昨年とそれほどかわらないので、こんなに高くなるものでしょうか?

年末調整の際に配偶者の所得金額を記載する欄に70万円の収入に対して、所得金額15万円と記載すべきところを、収入金額の70万円と記載してしまったのではないかと思われます。勤務先の会社から市へ給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)が送られてきますが、配偶者の合計所得欄に70万円と記載されていると収入が125万円あったと判断することになりますので、配偶者控除は適用できないことになります。所得税も同様に計算されていると考えられますので、確定申告をしてください。確定申告の内容を基に住民税を更正します。

誰が扶養とすることができますか?

別に住んでいる兄と私で実家にいる無収入の母にそれぞれ月5万円ずつ生活費として送金しています。この場合、兄も私も母を扶養親族として申告できますか?

  重複して扶養することはできません。どちらか一人の扶養親族になります。

障害者控除に該当しますか?

妻はパート収入110万円で、身体障害者3級の手帳を所持しています。私は、妻を配偶者特別控除として申告しようと思いますが、障害者控除は適用されますか。

パート収入110万円に対しての所得は55万円になりますので、配偶者特別控除33万円(夫の所得が900万円以下)が適用されることになります。ただし、障害者控除は、控除対象配偶者でないため適用はできません。

16歳未満の子の扶養は?

小学生の子がいます。扶養家族として申告しても税額が安くならないと聞きましたが?

こども手当制度(現在の児童手当)の創設に際して平成24年度の住民税から16歳未満の扶養控除が廃止されました。ただし、住民税の均等割・所得割の非課税限度額の判定では16歳未満の扶養親族も含めて判定しますので、申告書等に記載のない場合は税額計算に影響を及ぼすことがあります。