ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住民税Q&A(年金編)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

公的年金の収入は、雑所得として課税の対象になります。ただし、遺族年金・障害年金等は非課税になります。年金の所得は、年齢と収入により、決められた計算式によって自動的に算出されます。

遺族年金は課税されますか?また所得はどうなりますか?

質問

昨年の収入は、150万円ほどの遺族年金だけです。住民税は課税されますか?また、会社に勤務している娘がいますが、娘の扶養親族になることはできますか?

回答

遺族年金は非課税所得になりますので、住民税の課税対象になりません。そのため、娘さんの扶養親族になることができます。

なお、娘さんの社会保険(健康保険)上の扶養については、所得税や住民税の「扶養」と取扱いが異なるため、娘さんの勤務先へ御確認ください。

障害年金は課税されますか?また所得はどうなりますか?

質問

身体障害者3級の手帳を持っています。昨年の収入は障害年金150万円と、アルバイト収入が100万円です。住民税は課税されますか?また、会社に勤務している息子がいますが、息子の扶養親族になることはできますか?

回答

障害年金は非課税所得になりますので、アルバイト収入100万円に対する給与所得45万円が、あなたの所得になります。そして、障害者に該当する方は、所得が135万円以下の場合、非課税になりますので、あなたは非課税になります。

次に息子さんの扶養親族になることができるかについては、今回、所得が48万円以下のため、扶養親族になるができます。

なお、息子さんの社会保険(健康保険)上の扶養については、所得税や住民税の「扶養」と解釈が異なるため、息子さんの勤務先へ御確認ください。

遡って受け取った年金はどう申告するのですか?

質問

昨年の5月に、一昨年分まで遡って年金100万円を受け取りました。この100万円は今年分の収入になりますか?

回答

遡って支払いを受けた年金は、本来支払いを受けるべき年分の収入となりますので、今年分の収入にはなりません。
また、このような場合、年金の支払者から支払われるべき年分ごとに源泉徴収票が支払者から送られてきますので、所得税の税額に変更のある場合は、税務署へ申告してください。

なお、住民税は、年金の支払者から受けた支払報告書を基に税額の再計算をします。

年金を返還した場合はどうなりますか?

質問

今年の1月に、過去に支払われた年金が過払いだったとして50万円ほど返還しました。この50万円は、どのように申告したらよいでしょうか?

回答

過去に支払われた年金の過払い分は、過払いが生じた年分ごとに再計算することになります。
このような場合、年金の支払者から過払いが生じた年分ごとに源泉徴収票が支払者から送られてきますので、所得税の税額に変更のある場合は、税務署へ申告してください。

なお、住民税は、年金の支払者から受けた支払報告書を基に税額の再計算をします。

収入が公的年金しかなくても申告は必要ですか?

質問

1人暮らしで、公的年金収入のみで生活しています。所得税は源泉徴収されていません。年金収入額は市役所に報告されると聞きましたので、私は申告をする必要がないと思いますが、どうでしょうか?

回答

公的年金の収入が400万以下でその他に収入がない場合、確定申告の義務はありません。
また、住民税も申告する必要はありませんが、年金の源泉徴収票に記載のない所得控除がある場合、住民税の申告をすることで税額が下がることがあります。​

ただし、遺族年金や障害年金のみの方は、年金支払者から市役所に報告がないため、住民税の申告が必要になります。

質問

公的年金から特別徴収される税金があるのですが、納税通知書や口座振替で納めることは選択できますか?

回答

公的年金からの住民税の特別徴収は、その年の4月1日現在で65歳以上の方すべてが特別徴収の対象者となります。御本人の意思で選択することはできません。

質問

公的年金の所得以外に不動産所得があるのですが、不動産所得に係る住民税は年金から特別徴収されますか?

回答

公的年金以外の所得に係る住民税は、年金からの特別徴収の対象になりません。不動産所得に係る住民税については、普通徴収により納めていただくことになります。

質問

公的年金の所得以外に給与所得があり、給与所得に係る住民税は給与から特別徴収されています。公的年金の所得に係る住民税についても給与からまとめて特別徴収できますか?

回答

その年の4月1日現在で65歳未満の方であれば可能です。しかし、65歳以上の方は、公的年金から特別徴収することになりますので、給与からの特別徴収はできません。

質問

2か所から公的年金を受給していますが、それぞれの年金から特別徴収されるのですか?

回答

対象となる年金が2つ以上ある場合には、所定の優先順位に基づき、最も順位の高い年金から特別徴収されることとなっています。順位については、以下のとおりです。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5に掲げる場合を除く。)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

※年度途中に優先順位の高い年金を新たに受給した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収する年金は変わりません。