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住民税Q&A(出国編)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

出国する場合の住民税

 住民税は、原則としてその年の1月1日現在で住所のあった市町村で課税されます。具体的には、住民登録があれば1月1日現在で住所があったとみなして課税することになります。
 出国する場合に転出届を出さないで、住民登録をそのままにして出国される方も多いようです。そのため、市内に居住しているものと判断して、課税してしまうことがあります。出国期間、目的、出国中の居住の状況から、出国後の居住地に生活の本拠があると認められた場合は、住民税は課税できません。詳しくは課税課市民税係にご相談ください。

出国する場合の住民税はどうなりますか?

今年8月に出国することになりました。今年度分の住民税は出国後も支払うのでしょうか?

 住民税は1月1日現在の住所地の市町村で前年の所得を基に課税されます。年度の途中で転居したり、死亡したりしても課税の取消にはなりません。
納税については、以下の方法からご検討ください。

  1. 出国前に残りの税額を前納する方法
  2. 口座振替で納める方法
  3. 家族等を納税管理人として市に登録して納税を代行してもらう方法

留学する場合の住民税は?

平成25年3月まで会社に勤務していましたが、退職して、平成25年4月から平成27年4月までの予定で留学することになりました。今後の税金の支払はどうなりますか?

  • 平成25年度の住民税 前年の収入により、課税となります。
  • 平成25年分の所得税 収入や源泉徴収された所得税の額により、税務署で準確定申告をしてください。
  • 平成26年度の住民税 非課税となります。
  • 平成26年分の所得税 日本国内の収入がなければ非課税となります。
  • 平成27年度の住民税 非課税となります。
  • 平成27年分の所得税 帰国後の収入状況により課税されます。
  • 平成28年度の住民税 前年の収入状況により課税されます。

ワーキングホリデイで出国する場合の住民税は?

ワーキングホリデイ事業で、1年以上の出国することとなりました。住民税は非課税になりますか?

 ワーキングホリデイ事業は、休暇・旅行と解されていますので、住所は日本国内にあると判断されます。従って、収入によっては課税されることになります。

国外に居住し、日本国内の収入があった場合の住民税は?

国外に在住していますが、坂戸市内にアパートを所有しており、不動産収入があります。住民税は課税されますか?

 日本国内に住所がありませんので、住民税は課税されません。しかし所得税については、日本国内の収入になりますので、税務署に確定申告が必要と思われます。詳細は税務署へご確認ください。

海外でアルバイトをしたらどうなりますか?

海外留学をする予定ですが、現地は物価が高いため、アルバイトをしようと思っています。この場合、税金はどうなりますか?

 国外の収入ですので、住民税の課税対象とはなりません。
しかし、その国で課税される場合がありますが、留学中の方が生活費確保のために得た国外での収入は、日本との租税条約を結んでいる国では非課税になることがあります。(留学する学校の種類によっては非課税とならない場合もあります。)そのためには所定に手続きが必要となりますので、大使館や関係機関へ事前に確認してください。