住民税Q&A(就職・退職編)
退職したら住民税の支払いはどうなりますか?
会社に勤務しており、住民税は給与から差し引かれています。9月に退職することになりましたが、住民税の支払はその後どうなるのでしょうか。
住民税の特別徴収は、6月から翌年5月のまでの12分割で納税する方法ですが、途中で退職される場合は給与天引きできない月分を以下の方法で納めていただくことになります。
- 退職する際に残りの月分を一括して納める方法
- 普通徴収へ切替えて納税通知書で納める方法
納税通知書で納めていただく場合、会社から退職した届出を受けたのちに変更手続きを開始することになりますので、会社からの届出が遅れることがあった場合は、納税通知書の送付する時期が遅くなることがあります。また、退職する時期によっては、退職により天引きできない分(前年度分)と新年度分が同時に届くこともあります。
就職したら住民税は給与天引きになりますか?
昨年の7月から失業中でしたが、8月から就職することができました。住民税が課税されており、以前勤めていた時は給与から住民税が引かれていました。就職により、また給与から住民税が差し引かれることになるのでしょうか。
再就職した場合の住民税については、2つの納め方があります。
- 特別徴収(給与天引き)に変更する方法
- 届いている納税通知書でそのまま納める方法
※特別徴収へ変更する場合には、会社からの届出が必要になります。また、普通徴収の納期限の経過していないものに限られますので、このようなケースでは、1期の納期限を経過していることから1期分は納税通知書で納めていただき、2期分以降の税額について特別徴収へ変更が可能です。特別徴収の希望がある場合は、会社の担当者へご相談ください。
転職した場合は申告が必要ですか?
6月までA社に勤めていましたが退職し、9月にB社に就職することになりました。今年の収入はこの2か所からの給与だけです。これまでは年末調整をしていたので確定申告はしていませんでしたが、今年の分は申告した方がよいでしょうか。
一般的には、退社したA社の源泉徴収票をB社へ提出すれば、A社の分も含めて年末調整ができます。年末調整をしない場合は確定申告をしてください。
B社で年末調整をした場合で、勤務先から従業員の住む市町村役場へ給与支払報告書が提出されていれば住民税の申告は必要ありません。
勤めているのに納税通知書が届きません
昨年A社からB社へ転職しました。A社に勤めていた時は特別徴収の通知を会社からもらいましたが、今年は8月に申告するようにと通知が届きました。これはどのようになっているのでしょうか?
給与所得者の場合、会社で所得税の年末調整を行います。会社は1月1日の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出することになっています。しかしながら、実際には給与支払報告書を提出していただけない会社もあります。このような場合は住民税申告書を提出していただくことになります。
退職金は課税されますか?また申告は必要ですか?
会社を退職した際に退職金をもらいましたが、所得税と住民税が引かれていました。退職金は課税されるのですか?また、申告の必要はありますか?
退職金に対しては、所得税と住民税が支払の際に課税されます。課税額については、所定の計算方法により決定され、退職金から差し引かれます。住民税については退職金の申告の必要はありません。所得税については、一定の条件にあてはまる場合に確定申告の時にあわせて申告することができます。詳細は税務署へお問い合わせください。
納期が過ぎてしまった分を給与天引きにできますか?
今年8月に就職することになりました。今年度の第1期分の住民税をまだ支払っていないのですが、この分を給与天引きにできますか?
第1期の納期限は6月30日(土、日曜日で金融機関が休みの場合はその翌日)となっています。特別徴収(給与天引き)への変更は納期限を経過していないもの(第2期以降)に限られますので、第1期はすでに納期現を経過しているため変更できません。納税通知書で納めていただくことになります。