公示送達(固定資産税・都市計画税 納税通知書)
公示送達について
地方税法の一部改正に伴い、令和8年5月21日から、市税に係る公示送達について、坂戸市役所前の掲示場に加え、市ホームページにおいて掲示を開始します。
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。
市ホームページへの公示事項の掲載及び坂戸市役所前の掲示場への公示文書の掲示が行われた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
禁止事項
公示送達に係る個人情報の取扱いについて、以下の行為を禁止します。
- 当ホームページに対し、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 1のプログラムまたは1のプログラムに関するソースコード等の公開
- 公示事項を、公示送達情報の確認以外で使用する行為
- 公示事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画面中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、ブログ等(閲覧者が限られるものか否かは問わない)へ転載、拡散する行為
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に違反する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
問合せ先
掲載されている文書等に不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。
公示送達一覧(固定資産税・都市計画税 納税通知書)
このページの記載事項をお読みいただき、同意される方のみ、以下の添付ファイルからご確認ください。
公示送達書(告示番号第197号 令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書) [PDFファイル/677KB]

