市税に疑問または不服があるときは
納税通知書に記載された事項について疑問があるときは、各係にお尋ねください。
また、納税通知書に記載された事項について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。