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令和8年度(令和7年分)からの個人住民税(市民税・県民税)の税制改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年12月1日更新 <外部リンク>

「年収の壁」の見直しに関する改正

物価の上昇や働き方の多様化に対応するため、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除が創設されるなどの改正が行われました。
なお、所得税の控除額などは住民税と異なります。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引上げ

※給与収入190万円超は、変更ありません。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

  • 19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除が受けられる
  • 大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも、親等が受けられる控除の額が段階的に減少する仕組みを導入

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引上げ

各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額の引上げ

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を55万円から65万円に引上げ