固定資産評価証明書(登記用)の無料交付の廃止
無料交付の廃止について
さいたま地方法務局坂戸出張所と坂戸市との間において、地方税法第422条の3の規定に基づく通知を開始したこと等に伴い、固定資産評価証明書交付依頼書による無料交付の取扱いは、令和7年3月31日をもって廃止されました。
令和7年4月1日以降、固定資産の評価額を確認いただく場合は、次のいずれかで御確認ください。
- 納税通知書に添付されている課税明細書
- 固定資産評価証明書(有料)
- 課税台帳(名寄帳)の写し(有料)
なお、公衆用道路などの非課税の土地や、年度途中に地目が変わった土地などは、固定資産評価証明書に近傍価格を表示して発行いたしますので、証明申請時にお伝えください。