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固定資産の縦覧・閲覧

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年3月3日更新 <外部リンク>

固定資産の縦覧・閲覧について

1  縦覧

土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税義務者が、所有している土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格と比べて適正か、確認するための制度です。

市内に土地を所有している方は土地価格等縦覧帳簿の縦覧、家屋を所有している方は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

 2  閲覧

納税義務者の方は、所有する土地・家屋について、固定資産課税台帳を閲覧し、課税内容を確認することができます。

また、借地・借家人(土地や家屋について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する方)は、借りている土地・家屋について価格等を確認することができます。

 3  縦覧ができる方

  1. 納税者、納税者と同居の親族、相続人代表者、納税管理人

  2. 縦覧ができる方から委任を受けた方(所有者からの委任状が必要です。)

4 閲覧ができる方

  1. 納税義務者、納税義務者と同居の親族、相続人代表者、納税管理人​

  2. 借地・借家人、令和7年1月2日以後の所有者(閲覧には、賃貸借契約書、売買契約書等が必要です。)
  3. 閲覧ができる方から委任を受けた方(所有者からの委任状が必要です。)

 5 縦覧期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

 6  閲覧期間

令和7年4月1日(火曜日)から(土曜日、日曜日、祝日及び休日を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

 7  場所

坂戸市役所 課税課(坂戸市役所1階7番窓口)

 8  必要書類

  1. マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認書類(共通)

  2. 委任状(所有者から委任を受けた方が縦覧または閲覧する場合)

  3. 賃貸借契約書(借地・借家人の方が閲覧する場合)

  4. 売買契約書等(令和6年1月2日以降の所有者が閲覧する場合)