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令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月29日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
坂戸市では、この被害を受け、坂戸市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の期限の延長を行っています。

指定地域及び対象者

指定地域

富山県、石川県

※ 指定地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けた方については、期限の延長を受けることができる場合があります。詳しくは課税課までお問合せください。

対象者

指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者

対象となる期限と手続方法

対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの

手続方法

期限は自動的に延長されるため、個別の手続は不要です。

延長後の期限

現時点での延長後の期限は、未定です。期限が決まり次第、お知らせします。

確認書について

坂戸市では、今回の期限の延長の対象になると思われる方あてに、納期限延長の通知と確認書を送付しております。通知と確認書が届いた方で、納期限の延長を希望しない場合は、大変お手数ですが、確認書を郵送又はFAXでご返送ください。