令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
坂戸市では、この被害を受け、坂戸市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の期限の延長を行っていましたが、延長期日を次のとおり指定しましたのでお知らせします。
指定期限及び対象者
申告等の期限
対象となる申告等の期限 | 指定する期日 |
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令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの | 令和6年7月31日 |
※ 期限が令和6年7月31日以降に到来するものについては、坂戸市税条例に定める期限となります。
※ 口座振替加入者の方につきましては、延長後の期限に振替いたします。
対象者
富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者
お問合せ先
- 個人市民税(普通徴収、給与特別徴収)
市民税係(内線276~279)
- 法人市民税、軽自動車税
税制係(内線274)
- 固定資産税及び都市計画税
土地係・家屋係(内線264,266)