ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 税関係のお知らせ > > 令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定

令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の延長期日の決定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月5日更新 <外部リンク>

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
坂戸市では、この被害を受け、坂戸市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、市税に関する申告等の期限の延長を行っていましたが、延長期日を次のとおり指定しましたのでお知らせします。

指定期限及び対象者

申告等の期限

延長期日
        対象となる申告等の期限       指定する期日
令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日

※ 期限が令和6年7月31日以降に到来するものについては、坂戸市税条例に定める期限となります。

※ 口座振替加入者の方につきましては、延長後の期限に振替いたします。

対象者

富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者

お問合せ先

  • 個人市民税(普通徴収、給与特別徴収)

    市民税係(内線276~279)

  • 法人市民税、軽自動車税

    税制係(内線274)

  • 固定資産税及び都市計画税

    土地係・家屋係(内線264,266)