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合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月31日更新 <外部リンク>

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」は個人市民税・県民税の計算に使われます。いずれも所得の合計金額ですが、対象となる所得の範囲等が異なります。また、国民健康保険料(税)や介護保険料、その他の保険料等の算定にも用いられます。

 ここでは、「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の3つの違いや、どのような場面で用いられるのかを説明します。

合計所得金額とは

合計所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等・農業)、給与所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)総合課税の長期譲渡所得及び一時所得(特別控除後の2分の1の金額)といった総合所得(純損失や雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)、土地・建物等の譲渡所得や退職所得といった分離所得等の合計金額のことをいいます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除前の金額が算入されます。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉集めるありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
  • 上場株式等の譲渡所得は、譲渡損失の繰越控除適用前の金額で判定します。

合計所得金額を用いる場面

 以下の判定に、合計所得金額を用います。

  • 均等割及び森林環境税の非課税限度額
  • 障害者、未成年者、寡婦及びひとり親の非課税限度額
  • 扶養控除、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用判定
  • 寡婦及びひとり親控除の所得要件(合計所得500万円以下)の判定
  • 勤労学生控除の所得要件(合計所得75万円以下)の判定
  • 住宅借入金等特別控除の所得要件(合計所得2,000万円以下(特例特別特例取得(令和3年1月1日~令和4年12月31日居住開始で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)は1,000万円以下))の判定
  • 基礎控除の適用判定 など

基礎控除の金額

合計所得金額 控除金額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

 

総所得金額とは

 総所得金額とは、総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等・農業)、給与所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)総合課税の長期譲渡所得及び一時所得(特別控除後の2分の1の金額)))に損益通算や、前年から繰り越した純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。

 なお、分離所得は含まれません。

総所得金額等とは

 総所得金額等とは、合計所得金額に、純損失や雑損失等の繰越控除を適用した後の所得すべてを合計した金額のことをいいます。

 上記の総所得金額は総合所得のみであるのに対し、総所得金額等は分離所得も含みます。

・合計所得金額と同様、土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

総所得金額等を用いる場面

 以下の判定に、総所得金額等を用います。

  • 所得割の非課税限度額
  • 医療費控除の金額(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%を超えた金額)
  • 寄附金控除の金額((1)特定寄付金額の合計額 (2)総所得金額等の30%のいずれか低い金額から2,000円を控除した金額)
  • 雑損控除の金額の算定((1)差引損失額ー総所得金額等の10% (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額の金額ー5万円のいずれか大きいほうの金額 ※差引損失額=損失額ー保険金等による補てん額) など

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図

 上記の「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係を図に示すと以下のとおりになります。

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の関係図 [PDFファイル/63KB]

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