特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の概要
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これに伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源にするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
令和6年度課税分から適用します。(原付第一種の税率と変わりありません。)
特定小型原動機付自転車の登録手続
基本的な手続の方法は、原動機付自転車の登録方法と変わりありません。また、既に従来の原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるものは、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換することができます。以下のものをお持ちになり、課税課窓口までお越しください。
新規購入(または譲渡)による登録の場合
・販売証明書(譲渡の場合は、廃車証明書及び譲渡証明書)
・製品カタログ等の特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(販売証明書等で要件を満たすことが確認できる場合は不要)
・本人確認書類
原動機付自転車ナンバーから特定小型原動機付自転車ナンバーへの交換を希望する場合
・原動機付自転車ナンバープレート
・原動機付自転車の標識交付証明書(紛失等の場合は不要)
・製品カタログ等の特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
・本人確認書類
申告書の様式
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、従来の原動機付自転車等の申告書に「長さ」、「幅」、「最高速度」等の項目が追加された様式に変わります。
様式は軽自動車税(種別割)関係様式ダウンロードからダウンロードできます。
その他注意事項
・ナンバープレートは、軽自動車税の課税客体把握のために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法上の保安基準に適合していること等が必要です。
・特定小型原動機付自転車に関する保安基準等は、国土交通省<外部リンク>のホームページをご確認ください。
・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等は、警察庁<外部リンク>のホームページをご確認ください。