特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
特定小型原動機付自転車の概要
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が令和5年7月1日に施行され、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源にするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。
| 最高速度 | 20km/h以下 |
| 定格出力 | 0.6kw以下 |
| 長さ | 1.9m以下 |
| 幅 | 0.6m以下 |
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
特定小型原動機付自転車の登録手続等
基本的な手続の方法は、原動機付自転車の登録方法と変わりありません。また、既に従来の原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるものは、特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換することができます。以下のものをお持ちになり、課税課窓口までお越しください。
新規購入(または譲渡)による登録の場合
- 販売証明書(譲渡の場合は、廃車申告受付書(廃車証明書)及び譲渡証明書)
- 製品カタログ等の特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(販売証明書等で要件を満たすことが確認できる場合は不要)
- 本人確認書類
原動機付自転車ナンバーから特定小型原動機付自転車ナンバーへの交換を希望する場合
- 原動機付自転車ナンバープレート
- 原動機付自転車の標識交付証明書(紛失等の場合は不要)
- 製品カタログ等の特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
- 本人確認書類
名義変更・廃車等
名義変更・廃車等の手続に必要なものは、原動機付自転車と変わりありません。詳しくは、原動機付自転車等の登録・変更・廃車の手続をご確認ください。
また、申告書の様式は軽自動車税関係様式ダウンロードからダウンロードできます。

