長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(マンション長寿命化促進税制)
概要
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」という。)が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告した場合に限り、翌年度の固定資産税が減額がされます。
要件
次の各要件は、いずれも固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、申告時点で満たしていることが必要です。
マンションの要件
- 新築された日から20年以上が経過しているマンションであること
- 総戸数が10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した工事であること
- 下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること
(ア)管理計画認定マンション
(イ)市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンション
(ア)管理計画認定マンション… |
※マンション管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」を御確認ください。
長寿命化工事の要件
次のすべての工事を一体として実施した場合が対象となります。
- 外壁塗装等工事(マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替)
- 床防水工事(マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替)
- 屋根防水工事(マンションの建物の屋上部分、屋根または庇その他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替)
※一体とは、3つの工事が1つの工事請負契約に取りまとめられている場合や3つの工事が1回の総会会議で決議されている場合などを言います。
なお、過去に1回以上実施した長寿命化工事については、上記のすべての工事が実施されている必要がありますが、一体で行っている必要はありません。
※長寿命化工事に際して行う調査・診断の結果に基づき、各工事の項目が適切に設定され、実施されたことが建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人によって確認されることが必要です。
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は、100平方メートル相当分)について、坂戸市税条例の定めにより、固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は、減額の対象外です。)
併用住宅については、専用部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額の対象外です。
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
減額適用を受けるための手続き
申告書類 | 発行機関等 |
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マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税減額適用申告書 | 次の様式により、申告してください。 Word版 [Wordファイル/21KB] / PDF版 [PDFファイル/102KB] |
大規模の修繕等証明証 | ・建築士 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
過去工事証明書 | ・建築士 ・マンション管理士 |
設計図書等 | マンションの総戸数が確認できる書類 |
管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し ※管理計画認定マンションの場合の申告書類となります。 |
・坂戸市住宅政策課 発行手続きについては、住宅政策課にお問合せください。 |
修繕積立金引上証明書 |
・建築士 ・マンション管理士 |
助言・指導内容実施等証明書 ※助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合の申告書類となります。 |
・坂戸市住宅政策課 発行手続きについては、住宅政策課にお問合せください。 |
※マンション管理組合の管理者等から申告書類の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分所有者からの申告は不要となります。
※上記各証明書の様式は、以下のリンク先に掲載されていますので御確認ください。
国土交通省ホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」<外部リンク>