家屋の課税
課税対象となる家屋
次の家屋の3要件をすべて満たした家屋は、構造や大きさにかかわらず課税対象の家屋となります。
要件 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
外気分断性 | 屋根及び外壁など、外気を分断するものを有している | 壁が3方向以上で囲まれており、外部空間と内部空間が分断されている家屋 |
土地への定着性 |
物理的に固着し、永続的に定着して使用されている | 基礎があり、容易に移動させることができなくなっている家屋 |
用途性 | 一定の利用目的をもって建築され、その目的に見合った用途に供し得る状態となっている | 居住の用に建築され、生活の用に見合った空間が確保されている家屋 |
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)に「土地・家屋・償却資産」を所有している方に課税されます。
課税までの流れ
1 新築・増築の把握
表示登記の手続きがされた場合、法務局より登記内容の通知が市にされ、家屋の新築・増築を市で把握します。
※家屋を新築・増築し、法務局に登記申請されない場合は、市での把握が困難なため、市にご連絡をお願いします。
2 調査依頼通知
市より調査依頼文書(資料提供依頼文書)を送付の上、電話連絡等により日程調整後、課税課家屋係の職員が訪問調査に伺います。
3 家屋調査
調査当日は基本的に職員が2名で伺い、間取り、内部仕上げ(天井・内壁・床・建具等)、外部仕上げ(屋根・基礎・外壁等)、建築設備(トイレ・洗面化粧台等)等を調査させていただきます。当日の調査内容に基づき、家屋の評価額を算出します。
※現在、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策により、原則従来の訪問による調査は行わず、所有者より平面図や立面図等の資料を提供いただき、その資料を基に評価額を算出しています。
4 課税
家屋が完成(取得)した翌年の5月上旬ごろに送付する固定資産税・都市計画税納税通知書の送付をもって課税を行います。
評価額の計算
新築家屋
総務大臣が定めた固定資産評価基準により算出した再建築費評点数を基準とし、以下の計算式によって算出されます。
評価額=再建築費評点数(1)×経年減点補正率(2)×評点一点当たりの価額(3)
用語 | 意味 | |
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1 | 再建築費評点数 | 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算出される、評価する家屋と同じものを評価年度時点に新築するとした場合に必要とされる建築費 |
2 | 経年減点補正率 | 家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの |
3 | 評点一点当たりの価額 |
物価水準による補正率と、設計管理費等による補正率をかけたものであり、家屋の構造によって以下の通り数値が異なります。 ・木造家屋…0.99 ・非木造家屋…1.10 |
在来分家屋
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。下記計算式によって建築物価の変動分を考慮したうえで再建築費評点数を算出し、新築家屋と同様の算式により評価額を算出します。
再建築費評点数=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率(※)
ただし、算出された評価額が前基準年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前基準年度の価額に据え置かれます。
(※)…前基準年度の賦課期日の属する年の2年前の7月現在の東京都(特別区の区域)における物価水準により算定した工事原価に相当する費用の当該基準年度の賦課期日に属する年の2年前の7月現在の当該費用に対する割合を基礎として定められたもの