公的年金からの特別徴収制度
公的年金を受給されている方の納税の便宜及び徴収の効率化を図る観点から、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されるようになりました。
特別徴収の対象となる方
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の受給があり、その年度の初日(4月1日)において65歳以上、かつ老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している方
ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
- その年度の初日の属する年の1月1日以降引続きその市町村の区域内に住所を有していない場合(年の途中で転出入をした場合等)
- 老齢基礎年金等の給付額が18万円未満の場合
- 市町村のおこなう介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険料が年金から特別徴収されていない場合)
- 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
特別徴収の対象となる年金の種類
老齢または退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)
※障害年金や遺族年金は、税金のかからない非課税所得ですので、特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収の対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた個人住民税の所得割額及び均等割額
特別徴収の方法
新たに特別徴収となる年度については、年税額の2分の1を年度の前半(6月、8月)に普通徴収(自分で納付)により納付し、残りの2分の1を年度の後半(10月、12月、2月)の年金支給のつど特別徴収します。
2年目以降については、年度内の6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金支給の際に特別徴収しますが、その年度の前半の徴収税額は、前年度の年税額の2分の1の税額に相当する額を特別徴収(仮徴収)し、その年度の後半の徴収税額は、その年度の年税額から前半に徴収した税額を差し引いた残りの額を3回(10月、12月、2月)に分けて特別徴収します。
特別徴収を開始する年度の徴収方法
(例)年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
徴収方法 |
普通徴収(個人納付) |
特別徴収(天引き) |
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徴収月(期) |
6月(1期) |
8月(2期) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
徴収方法 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 |
2年目以降の徴収方法
(例)年税額が57,000円(年金所得のみ)の場合
徴収方法 |
特別徴収(天引き) |
|||||
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仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
徴収方法 |
前年度の年税額の2分の1を |
年税額から仮徴収額を引いた額を 3回に分ける |
※仮徴収税額については、平成28年10月1日から、前年度の後半(10月、12月、2月)の
税額に相当する額から前年度の年税額の2分の1の税額に相当する額に変更になりました。
特別徴収が中止となる場合
- 対象者が死亡した場合
- その他特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると市町村が認めた場合
※中止された後の未徴収税額は、普通徴収となります。
※年度の途中で他の市町村へ転出した場合や、住民税額が変更になった場合でも、一定の
要件の下、年金特別徴収を継続します。(平成28年10月1日から変更)
その他
公的年金等所得以外の所得に係る個人住民税及び特別徴収の対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法(窓口納付、口座振替、給与からの天引き)により納付いただくことになります。
特別徴収(天引き)される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月に市から送付する税額決定通知書によってお知らせします。