ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

固定資産税・都市計画税の概要

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 また、都市計画法に規定する市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税があわせて課税されます。都市計画税は、道路、下水道、公園の整備、土地区画整理事業などの都市計画事業の費用に充てるために設けられた目的税です。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

土地

 毎年1月1日現在、登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

 毎年1月1日現在、登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

 毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(都市計画税はかかりません)

税額算定のあらまし

  • 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額 に税率を乗じて税額を算出します。
  • 納税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

税率について

  • 固定資産税1.4パーセント
  • 都市計画税0.2パーセント

免税点

 同一人が坂戸市内で所有する土地、家屋及び償却資産の課税標準額のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には固定資産税、都市計画税は課税されません。ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

評価替えについて

 土地と家屋については、3年ごとの基準年度に評価の見直しを行います。第二年度及び第三年度は、地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。

縦覧帳簿の縦覧について

 土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿により固定資産税の納税者の方が同一区域内で課税されている土地または家屋の価格を縦覧することができます。

期間

 毎年、4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

場所

 市役所1階の課税課、7番窓口

縦覧できる人

 固定資産税の納税義務者またはその代理人(代理人の場合は委任状が必要です)

固定資産台帳の閲覧について

 納税義務者の方が所有している固定資産の価格等が記載されている固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。なお、借地人、借家人の方につきましても、地代または家賃の参考とするため、当該権利の目的である土地または家屋の固定資産税台帳の閲覧をすることができます。

期間

 通年(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

場所

 市役所1階の課税課、7番窓口

閲覧できる人

 納税義務者またはその代理人(代理人の場合は委任状、借地人、借家人の場合は賃貸借契約書の写しが必要です)

 申告または届出が必要になる場合について

  • 所有者が死亡した場合
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合
  • 未登記家屋を取り壊した場合
  • 償却資産(事業用資産)を所有している場合
  • 住所を変更した場合
  • 海外に出国または帰国する場合