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固定資産税・都市計画税Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税

Q

私は、昨年中に土地家屋の売買契約を締結し、今年の3月に買主への所有権移転登記を済ませましたが、今年の5月に納税通知書が届きました。売却したのに固定資産税が課税されるのでしょうか。

A

固定資産税は毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記及び登録されている人に対し課税されます。この場合、今年の1月1日には、当土地家屋を所有していましたので、今年度の固定資産税はあなたに課税されます。

資産を所有しているのに納税通知書が届かない

Q

私は、市街化調整区域に山林を所有していますが、納税通知書が届きませんがなぜですか。

A

課税標準額の合計が一定額に満たない場合、免税になるためです。課税標準額の合計が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円です。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

Q

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜですか。

A

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

宅地の評価に地価公示価格等を活用している理由は

Q

固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜですか。

A

平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました。これは、固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化適正化を図ることが要請されたこと。平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと。当時、相続税評価は、地価公示価格の7割をめやすとして行われていたこと等を踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。この7割評価は、公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる。地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる。過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる。などの意義があるものと考えられます。

固定資産税が急に高くなったのですがなぜですか。

Q1

私は、昨年に住宅を壊しましたが、土地については、今年度分から固定資産税の税額が急に上がりました。家屋を壊した分の税金がなくなるのだから、安くなると思っていたのになぜですか。

A1

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。したがって、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例が適用されなくなるため、全体としては税額が上がります。

Q2

私は、4年前に木造住宅を新築しましたが、今年度分から固定資産税の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。

A2

新築の住宅に対しては、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合、3年度前から昨年度分については税額が2分の1に減額されていましたが、今年度からはこの措置の適用がなくなったため、本来の税額に戻ったわけです。なお、減額措置の適用がなくなった方には、納税通知書の2枚目下段に「新築住宅の税額の減額期間が昨年度で終了しました」という欄の頭にしるしを記載されていますのであわせてご確認下さい。