固定資産の価格(評価額)に疑問があるときは
固定資産税は、住民税のように本人からの申告に基づき課税をするのではなく、市が評価した価格に基づき税額を決定することから、4月1日(土曜日・日曜日の場合はその翌日)から最初の納期限の日まで、課税課窓口において、土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧期間を設け、納税者の皆さんにあらかじめご覧いただく制度があります。
ご覧いただいた結果、価格(評価額)に疑問があるときには、担当にお尋ねください。
また、不服が生じた場合には、市から独立した機関である坂戸市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出期間は、固定資産税納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過する日までとなります。
なお、坂戸市固定資産評価審査委員会の所管は、監査委員事務局になります。