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個人住民税の調整控除(税額控除)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月17日更新 <外部リンク>

平成19年度の税源移譲に伴い、所得税及び個人住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税に次のとおり「調整控除」が設けられています。

対象等

調整控除の対象は、所得割の納税義務者であり、個々の納税義務者の合計課税所得金額や人的控除の適用状況により、控除が算出されることとなります。

なお、この控除額の算定に使用される合計課税所得金額には、課税長期譲渡所得等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

また、他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除することとなります。

注意事項

令和3年度分以後の個人住民税においては、平成30年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、調整控除を適用しないこととされました。

なお、合計所得金額2,500万円以下の納税義務者については、基礎控除額が逓減する者(合計所得金額2,400万円超2,500万円以下)も含め、従来のとおり、基礎控除に係る人的控除額の差を5万円とした上、調整控除を適用することとされました。

控除額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 所得税との人的控除額の差額(下表参照)の合計額

  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の1の額から2の額を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 所得税との人的控除額の差額(下表参照)の合計額

  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した額

個人住民税と所得税の人的控除額の差の表

令和3年度以降適用分

個人住民税と所得税の人的控除額の差

控除 人的控除額の差 人的控除額
所得税 個人住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別障害者 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除 1万円
5万円 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親 13万円 58万円 45万円
基礎控除 5万円 48万円 43万円

※ ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

※ 令和3年度分以降の個人住民税と所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除額の差は次のとおりです。

配偶者控除
所得割の納税義務者の
合計所得金額
人的控除差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除
所得割の納税義務者の
合計所得金額
人的控除差
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

令和元年度(平成31年度)及び令和2年度適用分

個人住民税と所得税の人的控除額の差
控除 人的控除額の差 人的控除額
所得税 個人住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
 同居特別障害者 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
特別 5万円 35万円 30万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円 38万円 33万円
40万円超45万円未満 3万円 36万円 33万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親 13万円 58万円 45万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円

※ 令和元年度(平成31年度)及び令和2年度適用分の個人住民税と所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除額の差は、次のとおりです。

配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除額の差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除額の差

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

40万円超45万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円