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個人住民税の調整控除(税額控除)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月17日更新 <外部リンク>

平成19年度の税源移譲に伴い、所得税及び個人住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、個人住民税に次のとおり「調整控除」が設けられています。

対象等

調整控除の対象は、所得割の納税義務者であり、個々の納税義務者の合計課税所得金額や人的控除の適用状況により、控除が算出されることとなります。

なお、この控除額の算定に使用される合計課税所得金額には、課税長期譲渡所得等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

また、他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除することとなります。

注意事項

令和3年度分以後の個人住民税においては、平成30年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、調整控除を適用しないこととされました。

なお、合計所得金額2,500万円以下の納税義務者については、基礎控除額が逓減する者(合計所得金額2,400万円超2,500万円以下)も含め、従来のとおり、基礎控除に係る人的控除額の差を5万円とした上、調整控除を適用することとされました。

控除額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 所得税との人的控除額の差額(下表参照)の合計額

  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合

次の1の額から2の額を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 所得税との人的控除額の差額(下表参照)の合計額

  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した額

令和2年度税制改正による寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴う調整控除

  • 旧寡夫該当者については、人的控除額の差1万円

  • 旧特別寡婦該当者については、人的控除額の差5万円

  • 未婚のひとり親のうち、父である者については、人的控除額の差1万円

  • 未婚のひとり親のうち、母である者については、人的控除額の差5万円

※この調整控除は、令和3年度分以後の個人住民税において、適用されます。

令和2年度分の個人住民税と令和元年分の所得税の人的控除額の差の表

個人住民税と所得税の人的控除額の差

控除

人的控除額の差

人的控除額

所得税

個人住民税

障害者控除

普通

1万円

27万円

26万円

特別

10万円

40万円

30万円

 同居特別障害者

22万円

75万円

53万円

寡婦控除

一般

1万円

27万円

26万円

特別

5万円

35万円

30万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除

一般

5万円

38万円

33万円

老人

10万円

48万円

38万円

配偶者特別控除

38万円超40万円未満

5万円 38万円 33万円

40万円超45万円未満

3万円 36万円 33万円

扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

基礎控除

5万円

38万円

33万円

※令和元年度分以降の個人住民税及び令和元年度以降の所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除額の差は、次のとおりです。

配偶者控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除額の差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除

所得割の納税義務者の

合計所得金額

人的控除額の差

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

40万円超45万円未満

900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円