個人住民税の税額控除
配当控除
配当金を総合課税として申告した場合、配当の一定割合(下表参照)を配当控除として税額から控除することができます。
配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率
配当控除の控除率一欄
区分 |
利益の |
証券投資信託等 |
||
---|---|---|---|---|
外貨建証券投資信託以外 |
外貨建証券投資信託 |
|||
課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 |
市民税 |
1.6% |
0.8% |
0.4% |
県民税 |
1.2% |
0.6% |
0.3% |
|
課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 |
市民税 |
0.8% |
0.4% |
0.2% |
県民税 |
0.6% |
0.3% |
0.15% |
外国税額控除
外国で所得税及び県民税・市民税に相当する税を課された場合で所得税及び県民税所得割から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の100分の18を限度として市民税所得割額から控除します。
住宅ローン控除(住民税へ適用)
平成11年から平成18年末までまたは平成21年以後に入居し、所得税から住宅ローン控除について、控除しきれなかった額がある場合は、住民税から控除できることとなっています。
寄附金税額控除
地方公共団体等に寄附をした場合、申告することによって寄附をした翌年度の個人住民税から控除を受けることができます。所得税の寄附金控除・寄附金税額控除と比べると、対象となる寄附金が限られています。
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
- 埼玉県・坂戸市が条例で指定した寄附金
埼玉県が指定するもの<外部リンク>
坂戸市が指定するもの
税額控除額の計算方法
基本控除額
(寄附金(総所得等の30%を限度)-2千円)×10%(注)
(注)条例で指定する寄附金の場合は、次の率となります
- 埼玉県が指定した寄附金は4%
- 坂戸市が指定した寄附金は6%
(埼玉県と坂戸市双方が指定した寄附金の場合は10%)
特例控除額
(寄附金ー2千円)×(90%-0から45%[寄附者に適用される所得税の限界税率]×102.1%)
- ふるさと納税に係る寄附金のみに適用され、個人住民税所得割の2割を限度
- 平成26年度から令和20年度まで、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算する
寄附金税額控除の手続き
所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
1月から12月までの寄附について、領収書を添付のうえ、翌年の3月15日までに、税務署に確定申告をするか、市役所に住民税申告をしてください。住民税申告の場合は、所得税の寄附金控除は受けられません。
寄附金税額控除の手続の流れ(寄附金税額控除)[PDFファイル/94KB]
参考:ワンストップ特例制度
確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等が寄附をした際に、寄附先の地方公共団体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、寄附先が5団体以内であれば、確定申告をしなくても寄附金税額控除が受けられる仕組みです。
確定申告をした方や6団体以上にワンストップ特例を申請した方などは、特例が適用されません。
ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
確定申告は確定申告書等作成コーナー<外部リンク>をご利用下さい。