ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

個人市民税の申告と納税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

申告

市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市役所へ申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。

年金所得者の確定申告不要制度について

平成23年分以降の各年分について、公的年金等の収入額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。

この場合であっても、医療費控除等をすることにより、所得税を還付される方は確定申告書の提出をすることができます。

※ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件になっている場合には、確定申告が必要となります。

上記の方の市・県民税申告について

確定申告をしなくても、下記に該当する方は、市・県民税の申告をお願いします。

  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(20万円以下)があった
  • 医療費の年間の支払額が10万円以上または所得の5%以上(どちらか少ない方)あった
  • 扶養親族等申告書に控除対象者の記入漏れがあった
  • 生命保険料の支払いや地震保険料の支払いがあった
  • 年金から差し引かれていない社会保険料の支払いがあった
  • 年の途中で本人や扶養親族が障害者手帳を取得した 等

納税

普通徴収

事業所得者などの市民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、市役所から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納める方法(普通徴収)により納税します。

特別徴収

  1. サラリーマン等の給与所得者の市民税は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書に基づき市役所が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が、毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に差し引いて納める方法(特別徴収)により納税します。
  2. 毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
    • 退職金などから一括して差し引いて納めることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して徴収されることになります。)
    • 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
  3. 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市民税は、公的年金の支払者に対して市役所から通知され、公的年金の支払者が公的年金受給者に支払う年金から特別徴収をして、これを翌月の10日までに納税します。

県民税について

個人の県民税は納税者や課税標準など個人の市民税と同じであり、個人の市民税と併せて課税されます。また、県民税部分は、併せて納税された後、市から県へ払い込みます。