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原動機付自転車等の登録・変更・廃車の手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年12月1日更新 <外部リンク>

市役所では、「坂戸市ナンバー」の原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・変更・廃車の手続ができます。

登録・変更・廃車の手続方法

市役所で手続ができるのは、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車に限ります。
以下のものをお持ちになり、課税課窓口までお越しください。

新規登録(販売店から購入した場合)

  • 販売証明書
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

新規登録(ナンバーは付いていない廃車手続済みの場合)

  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

名義変更(坂戸市ナンバーが付いていて、そのままその標識を使用する場合)

  • 標識交付証明書(注意事項等1)
  • 譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

名義変更(坂戸市ナンバーが付いているが、名義変更に伴い、新しいナンバーに変更する場合)

  • 標識交付証明書(注意事項1)
  • 譲渡証明書
  • ナンバープレート(注意事項2)
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

名義変更(他市区町村のナンバーが付いている場合)

  • 標識交付証明書(注意事項1)
  • 譲渡証明書
  • 他市区町村のナンバープレート
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

ナンバー変更(注意事項3)

  • 標識交付証明書(注意事項1)
  • ナンバープレート(注意事項2)
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

車台変更(ナンバーを変更せずに車台を変更する場合)

  • 販売証明書または廃車証明書及び譲渡証明書
  • 標識交付証明書(注意事項1)
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

廃車(注意事項4)

  • 標識交付証明書(注意事項1)
  • ナンバープレート(注意事項2)
  • 届出者の身分証明書(注意事項5)

注意事項

  1. 標識交付証明書を紛失した場合でも、手続は可能です。ただし、他市区町村のナンバーを坂戸市ナンバーに変更する場合は、手続に時間が掛かる場合があります。
  2. ナンバープレートは、市が貸与しているものです。紛失や車体とともに処分した等の理由でナンバープレートを返却できない場合でも手続はできますが、ナンバープレートが見つかった場合は、必ず返却してください。
  3. ナンバー変更は、ナンバープレートの毀損・亡失・摩滅による再交付(同じ番号のナンバープレートは交付できません。ナンバープレートの毀損・亡失が故意または過失に基づくときは、弁償金として200円を申し受けます。)のほか、他市区町村の登録(ナンバー)を坂戸市の登録(ナンバー)に切り替える手続も含みます。
  4. 廃車の手続ができるのは、基本的に坂戸市の登録車両のみです。市外のナンバーを付けた車両の廃車手続は、ナンバーを発行した市区町村にお問い合わせください。
  5. 本人確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などをお持ちください。本人届出の場合は、提示していただきます。代理人届出の場合(同居の親族以外の場合は、委任状が必要です。)は、コピーをとらせていただきます。また、坂戸市に住民登録がない場合は、公共料金の領収書、アパート等の賃貸契約書等の現に居住していることを証する書類の写しが必要です。
  6. 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課されます。
  7. 所有者が死亡した場合も、廃車・変更等の手続が必要です。

軽自動車税(種別割)関係様式ダウンロード

ミニカー(3輪バイク)の登録

ミニカーとして登録する場合は、原則として、登録時に実車を確認させていただきます(転入や名義変更の場合で当該車両の標識交付証明書等により確認できるときを除く。)。

 ※排気量が50cc以下の車両で、次のいずれかに該当するものはミニカーに該当します。

  • 車室を備えているもの(車室:構造物により囲まれた空間をいう。側面が構造上開放されている場合は、ミニカーに該当しない。)
  • 輪距(左右のタイヤの中心線から中心線までの距離をいう。)が50cmを超えるもの

廃車手続はお早めに!

  • 軽自動車等を処分・廃棄したり、他人に譲渡したりした場合は、速やかに廃車手続をしてください。
  • 登録が存続していると、軽自動車税(種別割)が課されたままとなりますので、御注意ください。
  • 郵送による廃車手続も受け付けています。

市役所での廃車手続が困難な場合は、郵送による廃車手続も受け付けています。御希望の方は、廃車申告書に必要事項を記入の上、ナンバープレートと標識交付証明書、身分証明書の写し、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)を同封し、課税課あてに送付してください。その後、廃車証明書をお送りします。

なお、他市区町村の標識が付いている車両の廃車のみの受け付けはできません。

軽自動車税(種別割)関係様式ダウンロード

盗難に遭ったときは

  1. 警察に被害届を提出し、提出日、受理番号を控えます。
  2. 提出日、受理番号の控えと、身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちになり、課税課窓口にお越しください。

その他

標識交付証明書について

標識交付証明書は、自賠責保険の加入、変更及び廃車の手続の際に必要になりますが、紛失されて再発行を御希望の方は、マイナンバーカード・運転免許証などを持参の上、課税課窓口までお越しください。無料で再発行します。ただし、再発行ができるのは、市役所で登録等の手続ができる原動付自転車等に限ります。 

車検用納税証明書について

軽自動車税(種別割)の納税証明書は有料ですが、車検の目的のみに使える納税証明書を無料で発行しています。通常は、軽自動車税(種別割)の領収書が車検用の納税証明の役割を果たしますが、「再発行した納付書」で納めたときの領収書は、車検には使えません。この場合は、別途、車検用納税証明書を申請してください(車検用納税証明書の発行は、納税課で受け付けています。)。