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マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

市民税・県民税申告書等、マイナンバー(個人番号)を記載する必要がある書類を市に提出する際は、本人確認(番号確認及び身元確認)を行う必要がありますので、次のいずれかの書類の提示または写しの添付をお願いします。

1 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード(個人番号カード)
写しを添付する場合は、両面

2 マイナンバーカードをお持ちでない方

番号確認書類

身元確認書類

  • 通知カード ※
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
    などのうちいずれか1つ
  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード
    などのうちいずれか1つ

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

代理人による申請等の場合

委任状またはその資格を証明する書類と、代理人の身元確認書類が必要です。

地方税関係手続における本人確認方法等について

地方税関係手続における本人確認で使用することができる書類等については、以下のファイルを参照してください。

※令和3年度税制改正の大綱において、「税務関係書類における押印義務の見直し」が記載されました。このことにより、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等から「押印」に関する記載が削除されることとなりました。

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