軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)
地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかからわず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。
乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など)や、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、軽自動車税(種別割)に関する申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
※車両の所有者または使用者となった日から15日以内に申告してください。
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車の該当要件等
小型特殊自動車 |
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農耕作業用 | その他 | ||
車両の 大きさ |
長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし |
1.7m以下 |
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高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
最高速度 |
時速35km未満 | 時速15km以下 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
税率 (年額) |
2,400円 | 5,900円 |
- 農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベルローダなどは、大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
- 乗用装置のないものは、軽自動車税(種別割)の対象ではなく、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。