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軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月20日更新 <外部リンク>

地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかからわず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。

乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車など)や、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、軽自動車税(種別割)に関する申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

※車両の所有者または使用者となった日から15日以内に申告してください。

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車の該当要件等

 

小型特殊自動車

農耕作業用 その他

車両の

大きさ

長さ  制限なし  4.7m以下
制限なし

1.7m以下

高さ 制限なし 2.8m以下

 最高速度

時速35km未満 時速15km以下
総排気量 制限なし 制限なし

税率

(年額)

2,400円 5,900円
  • 農耕作業用自動車のうち最高速度が時速35km以上のもの、小型特殊自動車に該当しないフォークリフト、ショベルローダなどは、大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
  • 乗用装置のないものは、軽自動車税(種別割)の対象ではなく、事業用資産の場合には、固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税

これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。