軽自動車税(種別割)の減免
次のような軽自動車等については、申請すると軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
- 身体障害者等が所有する軽自動車等
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 公益のために直接専用する軽自動車等
減免申請の受付期間等(重要)
納期限前7日までです(納期限が5月31日の場合、減免申請は、5月24日までとなります。)。
- 減免を受けようとする場合は、次の点に注意してください。
- 必ず、申請期限までに減免申請してください。
- 必ず、納付する前に減免申請してください。
上記の条件を満たさない場合は、減免は受けられません。
身体障害者等が所有する軽自動車等
減免を受けることができる障害の程度
身体障害者手帳
- 視覚:1級から3級まで、4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1(4級の1)
- 聴覚:2級、3級
- 平衡機能:3級
- 音声機能または言語機能:3級(喉頭が摘出された場合に限る。)
- 上肢:1級、2級
- 下肢:1級から6級まで
- 体幹:1級から3級まで、5級
- 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
上肢:1級、2級
移動:1級から6級まで - 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸の機能:1級、3級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能:1級から3級まで
- 肝臓機能:1級から3級まで
療育手帳
- マルA、A
精神障害者保健福祉手帳
- 1級(自立支援医療費の受給者に限る。)
戦傷病者手帳
- 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められています。
「半身不随」のように障害が複数の場合は、障害区分ごとに判断します。例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると、上肢7級・下肢7級となる場合は、減免となりません。
減免を受けることができる軽自動車等
軽自動車等の所有者(納税義務者)
- 障害者本人または障害者と同一生計の方※1
- 障害者のみで構成される世帯の障害者※2
軽自動車等の運転者
- 障害者本人または障害者と同一生計の方(所有者が上記※1の場合)
- 障害者を常時介護する方(所有者が上記※2の場合)
軽自動車等の使用目的
障害者の通院、通学、通所、生業その他生活全般のために使用
申請に必要な書類等
- 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)の減免申請書
- 納税義務者のマイナンバーカード(または通知カード若しくはマイナンバーの記載がある住民票の写し及び身元確認書類(運転免許証・保険証など))
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証も必要)または戦傷病者手帳(手続きを申請中の方は申請先の受理証明書)
- 運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)
- 納税通知書(納付前のもの)
- 常時介護者の誓約書
(減免の対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する自動車を、継続して日常的に運転しているかまたは運転する見込みのある方) - 減免を受けていた自動車がある場合、その自動車の処分が確認できる書類(例:登録識別情報等通知書(一時抹消)、移転登録または名義変更後の自動車検査証)
その他
- 減免を受けることができる自動車及び軽自動車は、障害のある方1人に対してどちらか1台に限られます。
- 前年度に減免の決定を受けた場合、申請した内容に変更がなければ、翌年度以降の申請は不要です。
- 次のような場合は、減免に該当しなくなりますので、速やかに坂戸市役所課税課へ御連絡ください。
- 障害者または納税義務者が亡くなられたとき。
- 障害者と納税義務者または運転者が生計を一にしなくなったとき。
- その他、「障害者のために軽自動車等を使用しなくなった」等、減免理由に該当しなくなったとき。
- 減免を受けている軽自動車の継続検査(車検)の納税確認は、オンラインで行うことができるため、納税証明書の提示は原則として不要です。
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 納税通知書(納付前のもの)
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであることを証明する書類(例:自動車検査証の写し)
※構造が自動車検査証から判断できない場合は、実車の確認・車両の写真等が必要になります。
公益のために直接専用する軽自動車等
申請に必要な書類等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 納税通知書(納付前のもの)
- 公益性を証明する書類(例:定款)