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軽自動車税(種別割)Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

4月4日に廃車手続をしたのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車手続をされた場合は、その年度の税金がかかります。

3月14日に原付バイクを友人に譲ったのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 4月1日以前に原付バイクを譲っても、市役所で名義変更の手続をしないと、旧所有者に課税されます。名義変更の手続をした日付を確認してください。

3月に軽自動車を下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 まず、下取りに出した業者に、いつ廃車手続をされたのか確認してください。4月1日以前に手続が済んでいる場合は、課税を取り消しますので、廃車等が確認できる書類(軽自動車税(種別割)申告書等)を市役所まで提出してください。
 なお、4月2日以降に廃車手続をされた場合は、その年度の税金がかかります。

警察署に原付バイクの盗難届を出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 警察署に盗難届を出しても、市役所で廃車手続をしないと課税されます。手続には、盗難届の提出日と受理番号が必要となります。(受理番号を警察署に確認の上、手続をしてください。)

年度の途中で廃車しましたが、税金はいくら還付されますか。

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に1年分の税額を納めていただくことになっていますので、年度の途中で廃車しても還付はありません。