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令和3年度税制改正の主な内容

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

個人住民税

住宅ローン控除の特例措置

住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得した家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供し、かつ、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間を3年間延長する特例の適用がある者について、適用年の各年において、所得税額から控除しきれない額が現行制度と同じ控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税額から控除されます。

また、経済対策として、合計所得金額1,000万円以下の者について、床面積40平方メートルから50平方メートルまでの住宅も対象とする特例措置が講じられます(令和3年度税制改正により延長した部分に限る。)。

控除限度額

該当年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た額(最高136,500円)

特別特例取得とは

その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

居住用家屋の新築

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等

令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行った上、その適用期限が5年延長されます。

  1. 所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。
  2. スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。

上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。

また、上記の改正は、令和5年度分以後の個人住民税について適用されます。

固定資産税

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

  1. 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。
  2. 令和3年度に限り、次の措置が講じられます(都市計画税も同様)。

  • 宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額が令和2年度の課税標準額と同額となります。

  • 令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置が講じられます。

軽自動車税

環境性能割の税率区分の見直し

軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな令和12年度燃費基準の下で税率区分が見直されます。

また、クリーンディーゼル車については、構造要件による非課税の対象から除外した上で、2年間の激変緩和措置が講じられます。

環境性能割の臨時的軽減の延長

環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減について、適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

グリーン化特例(軽課)の見直し

グリーン化特例(軽課)は、重点化等を行った上で2年間延長されます。

主な税負担軽減措置等

固定資産税等の特例措置

  • 浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
  • 利水ダムに整備される治水のための放流施設に係る非課税措置を創設(固定資産税)※国有資産等所在市町村交付金についても交付対象から除外
  • 市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税)
  • 駅のバリアフリー化により取得した償却資産等に係る課税標準の特例措置について、対象駅を拡充した上、2年延長(固定資産税、都市計画税)

納税環境整備

地方税共通納税システムの対象税目の拡大(令和5年度以後の課税分について適用)

地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画税、自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)が追加され、eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子納付が可能となります。

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化(令和6年度分以後の個人住民税について適用)

特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、eLTAX 及び特別徴収義務者を経由して電子的に送付することとなります。

軽自動車税関係手続のオンライン化

軽自動車税環境性能割及び種別割の申告または報告並びに継続検査時における種別割の納付の有無の事実の確認について、国の関連システムの更改時期※に合わせて、オンライン手続により行うことが可能となります。

※自動車登録検査業務電子情報処理システム等の更改時期:令和5年1月を予定

税務関係書類における押印義務の見直し(令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類について適用)

提出者等の押印をしなければならないこととされている地方税関係書類について、押印を要しないこととするほか、所要の措置が講じられます。

なお、地方税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとなります。

見直しの対象

実印による押印または印鑑証明書の添付を求めていないものが対象

(本人確認または文書内容の真正性担保等の意味合いの小さいもの)