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均等割・所得割の納税義務者

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 均等割・所得割を負担する関係は次のとおりです。

納税義務者 納める市民税
均等割 所得割
坂戸市内に住所を有する個人
坂戸市内に事務所・事業所または家屋敷を有し、市内に住所を有しない個人 ×
○:課税
×:非課税

均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税となる人

  • 扶養家族のない人
    前年の合計所得金額が「38万円」以下の人(給与収入93万円以下)
  • 扶養家族のある人
    前年の合計所得金額が「28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円」以下の人

所得割が非課税となる人

  • 扶養家族のない人
    前年の総所得金額等が「45万円」以下の人
  • 扶養家族のある人
    前年の総所得金額等が「35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円」以下の人