鉱産税
鉱産税とは
鉱産税とは、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課される税金です。
納税義務者
鉱業者(鉱物を採掘した人)
税率
100分の1
ただし、毎月1日から同月末日までの期間において、掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合、この期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7となります。
申告及び納付
鉱産税の納税義務者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した「鉱産税納付申告書」を提出し、納付することとなっています。
納税管理人
納税義務者が市内に住所、居所、事務所または事業所を有しない場合、納税管理人を定める必要があります。
※住所等:住所、居所、事務所または事業所
坂戸市内に住所等を有する者を納税管理人に定める場合
定める必要が生じた日から10日以内に「納税管理人申告書」を提出して、その承認を受ける必要があります。
坂戸市外に住所等を有する者を納税管理人に定める場合
定める必要が生じた日から10日以内に「納税管理人承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。
納税管理人の変更・廃止等をする場合
異動が生じた日から10日以内に「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。