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入湯税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年11月10日更新 <外部リンク>

入湯税とは

入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含みます。)に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

また、鉱泉浴場における入湯行為に対し、その入湯客に課される税です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

税率

入湯客1人1日について、150円

なお、1人の入湯客が1日に数か所の異なる鉱泉浴場に入湯した場合、それぞれの鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

課税免除

次に掲げる方は、入湯税が課税されません。

  1. 小学生以下の方

  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

  3. 日帰りの客の利用に供される施設において、入湯料金1,000円以下で入湯する方

納税方法

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数及び税額その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を提出し、納入することとなっています。

※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が、利用者に対して施設料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入する制度です。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。

経営申告(新たに温泉利用許可等を受けられた方へ)

鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の日の前日までに、「入湯税に係る経営開始申告書」を提出してください。

また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。

帳簿の記載義務等

鉱泉浴場の経営者は、毎日の入湯客数、入場料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければなりません。

なお、その帳簿は、記載の日から1年間保存しなければなりませんので、御注意ください。

入湯税の使途の例示

環境衛生施設

  1. 一般廃棄物処理施設

  2. 共同浄化槽

  3. 公衆便所(キャンプ場、スキー場、休憩所及び展望台等多数の利用者の集合する観光地の環境浄化を図るためのもの)

  4. 公衆ごみ容器(キャンプ場、スキー場、休憩所及び展望台等多数の利用者の集合する観光地の環境浄化を図るためのもの)

  5. 共同ごみ焼却炉その他簡易ごみ焼却炉

  6. 蚊及びはえ等の駆除対策としての駆除用器具(国民の快適なレクリエーションの場を確保するためのもの)

  7. 簡易水道及び上水道

  8. 下水道終末処理施設

  9. 排水の完全化によって生活環境の浄化を図るための施設

  10. し尿及びじんかい運搬用の機械化用具

鉱泉源の保護管理施設

鉱泉源涵養及び鉱泉源汚染防止のための施設

  1. 砂防えん提施設

  2. 治水施設

  3. 鉱泉井保護施設

鉱泉集中管理のための施設

  1. 源泉揚湯施設

  2. 集湯施設

  3. 配湯施設

  4. 制御施設

  5. 鉱泉集中管理の実施に関する調査(鉱泉賦存量の調査、適正揚湯量の調査及び利用施設必要使用料の調査等)

消防施設等

消防施設

  1. 消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、高発泡車、救助工作車、救急自動車及びその他消防用自動車

  2. 消防艇

  3. 消防通報等装置類

  4. 消防水利(防火水そう、消火栓)

  5. 消防庁舎等

消防活動に必要な施設

  1. 消防用車両進入路

  2. 消防用水利進入路

観光施設

  1. 国民宿舎、ケビン、ロッジ及びキャンプ場等の宿舎施設

  2. 共同浴場、温泉等の入湯及び飲泉施設

  3. 温泉療養所、温泉研究所及び温泉博物館

  4. 総合運動場、テニスコート、バレーボールコート、プール、スキー場及びスケート場等の運動施設

  5. 休憩所、展望台、遊歩道及びその他園地施設

  6. 橋梁、駐車場等の交通施設

  7. 環境大臣の定めた温泉地計画の実施のための必要な施設

観光の振興

観光宣伝事業

  1. 広報に関する費用
  2. 催物に関する費用
  3. 振興奨励に関する費用(観光振興協会等が行う観光宣伝事業に対する補助)

観光調査事業観光資源の発掘調査及びその他観光に関する諸調査

  1. 観光調査事業観光資源の発掘調査及びその他観光に関する諸調査