所得金額調整控除
制度の概要
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、所得金額調整控除が創設されました。
所得金額調整控除には、
-
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
-
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
があります。
いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除する制度です。
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額※から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることとなります。
-
本人が特別障害者に該当する者
-
年齢23歳未満の扶養親族を有する者
-
特別障害者である同一生計配偶者を有する者
-
特別障害者である扶養親族を有する者
※その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額※1及び公的年金等に係る雑所得の金額※2の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額※3から控除されることとなります。
※1 その給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円
※2 その公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円
※3 上記1「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合には、その適用後の金額
制度創設の趣旨
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の制度創設の趣旨
平成30年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については、経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられません。
そのため、年齢23歳未満の扶養親族を有する者や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」が措置されました。
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の制度創設の趣旨
平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除の額が10万円引き上げられることとされたため、給与所得、年金所得のいずれかを有する者については、基礎控除との控除額の振替により、負担増は生じなくなります。
しかし、給与所得及び年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、基礎控除の額が10万円引き上げられたとしても、給与所得及び年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が10万円を超えて減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなります。
このような場合の負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が措置されました。
適用開始日
-
所得税 令和2年分以後から適用
-
個人住民税 令和3年度分以後から適用